商標登録の取得について

商標とは、事業者が扱う商品やサービスを他社のものと区別するために使用するマーク(識別標識)で、商品やサービスの顔として重要な役割を担っている。このような商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。

商標登録は特許事務所を介さずに、比較的簡単でかつお手軽な費用負担で手続きができるので、概要を紹介したいと思いました

まず「マーク」や「ネーミング」を考案し、ネットの「特許情報プラットホーム」の商標登録欄で、既に他社が登録していないか検索します。申請書類はA4の定型サイズ(特許庁のHP参照)1枚だけで、必要事項を記入の上、特許印紙を貼って特許庁長官宛てに投函するだけなのですが、「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」のところは、専門知識がないと書けないので、県の発明協会に行き教えてもらい記入する。(石川県の場合、相談料は無料。)その後1年近く審査待ちの状況が続くが、その後特許庁から「拒絶理由書」が届くケースが多い。私の場合も3件申請中3件の、認めないとする「拒絶理由書」を受け取っている。ただこの場合も発明協会に行き相談することが賢明で、拒絶理由に対する反論、意見書などを特許庁に提出する。私の場合、3件中2件は商標登録に成功し、残り1件は再審査待ちの状況です。

諸費用はその商標をどの商品等に適用するかの分類数により異なる。例えば、イルミナ九谷のネーミングを店舗名だけに適用する場合は1分類ですが、光る九谷焼商品にも適用するとなると合計2分類になり、費用は2倍になります。1分類当たり、申請費用\12,000、10年間の登録費用\28,200その他書類電子化費用など¥4,000ほどで、合計¥45,000弱です。